電気設備の工事には資格が必要

弊社では業務の1つとして電柱の設置工事などもおこなっていますが、電気設備の工事には電気工事士などの資格が必要です。

電気工事士の資格を持っていないにも関わらずに電気設備の工事をするのは法律違反であり、もしも発覚した場合には法律に基づいて罰則が与えられます。

ただし、電気工事の資格を持っていない状態での工事は法律違反なだけでなく、他にもさまざまな問題が発生する可能性が高いことは理解しておきましょう。

そもそも電気は目視できないことから自分で工事をおこなっても、実際に通電させるまでは問題が起きているか起きていないかは判断が難しいです。

仮に不十分な工事内容の場合は通電した瞬間に漏電して、火災などの事故につながるだけでなく感電してしまえば最悪の場合は死亡事故にもつながります。

近年ではインターネットなどで電気工事の方法が紹介されていますが、電気工事士の資格を持っていないなら自分自身で電気工事するのは絶対にやめておきましょう。

株式会社宮島通建ではお客様からの依頼をしっかりと実現できるように、丁寧で迅速に工事に対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。

安全に配慮しながら質の高い施工をすることを約束します。

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